現在、水いぼ治療を行っていません。
以前は、当院でも硝酸銀ペースト法にて水いぼ焼却治療を行っていましたが、下記の理由で中止しています。
旧厚生省の課長通達でも、水いぼ治療は不要との見解が出されています。
平成11年4月に改定された学校保健法の「学校において予防すべき伝染病」の「第3種 その他の伝染病」のなかに「水いぼ」と「とびひ」が入っています
「水いぼ」への対処の施行細則は、文部省作成の「学校において予防すべき伝染病の解説」の「その他の伝染病」「通常の出席停止は必要なし」にあります。
予防方法及び学校における対応・・・多数の発疹のある者については、水泳プールでビート板や浮き輪の共用をしない。とあり、プール参加の禁止とは書いてはありません。
「学校、幼稚園、保育所における予防すべき感染症の解説」日本小児科学会 予防接種・感染対策委員会 2011年1月19日には、多数の発疹のある者については、
プールでタオルなどを共用しないよう指導する。学校などへの出席を止める必要はないが、浸出液がでている場合は被覆する。と記載されています。
ここでもプール参加の禁止とは書いてはありません。